東京都文京区本郷 中村社会保険労務パートナーズ人事・労務コンサルティング人事制度 設計・導入・定着
教育・教育訓練セミナー社会保険 労働保険 手続・給与計算相談・その他
お問合せ
中村社会保険労務パートナーズトップページへ 有限会社 中村社会保険労務パートナーズ 中村社会保険労務パートナーズお問い合せ
トップページへ お知らせ 最新情報 業務案内 会社案内 アクセスマップ お役立ち集 まごころエッセイ ライブラリー お問い合わせ
人事・労務コンサルティング
人事制度 設計・導入・定着
教育・教育訓練セミナー
社会保険 労働保険 手続・給与計算
相談・その他
会社案内
 ■経営理念
 ■ごあいさつ
 ■会社概要
 ■代表者プロフィール
 ■社会保険労務士を使う
  メリット

 ■顧問契約Q&A
 ■よくある質問と答え
 ■社会保険労務士倫理綱領
 ■プライバシーポリシー
会社案内
お問い合わせ
トップページ案内地図
アクセスマップへ
ホーム>まごころエッセイ
まごころエッセイ
【情報】新型インフルエンザについて#2
掲載日: 2008/10/13
サムネイル 新型インフルエンザについて#2
■ 新型インフルエンザの流行予想
・流行規模
      全世界    国 内    東 京
人 口   63億人  1億2,800万人  1,265万人
発症率    25%     25%      30%
死亡者    ー     64万人    1万4,100人
(夫々、WHO、厚生労働省、東京都試算)
・流行周期
1年以上にわたり、複数の流行の波が予想される(スペインかぜのときは3波)

■ スペインかぜについて
(以下中外製薬HPよりインフルエンザ情報)
・ 発生と流行の広がり
第1次世界大戦の最中、3波にわたり全世界を襲った。
第1波は1918年3月に米国北西部で出現。
米軍とともに欧州に渡り、西部戦線の両軍兵士に多数の死者を出して戦争の終結を早めたといわれている。
スペインの王室の罹患が大々的に報じられたことからスペインかぜと呼ばれるようになった。
第2波は同年秋、世界的に同時発生してさらに重い症状を伴うものになった。
第3波は1919年春に起こり、同年秋に終息に向かった。
・ ウィルスのタイプ
A型。当時はウイルスが原因とは知られておらず、後の血清疫学調査や剖検肺や凍土中の患者肺からのRNAの解析で判明した。
・ 罹患者・死亡者
この間、世界の人口の約50%が感染し、25%が発症したと見積もられている。
死亡者は2,000万人以上にのぼり、疫病史上有数の大被害となった。
・ 日本では
1918年(大正7年)の11月に全国的な流行となった。
1921年7月までの3年間で、人口の約半数(2,380万人)が罹患し、38万8,727人が死亡したと報告されている。

■ 個人・家庭レベルでの対応
・通常のインフルエンザ対策の延長線上にあると考えられている
- 通常のインフルエンザは飛沫(感染した人の咳、くしゃみ、つばなどで放出されたウイルス)によって感染
- 熱、咳、くしゃみ等の症状のある人には必ずマスクを着けてもらうこと
- 感染の疑いがあるような人と接する時にはマスクを着ける
- 咳やくしゃみをおさえた手、鼻をかんだ手は直ちに洗う
- 外出後のうがいや手洗いを日常的に行う
- 流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控える
- 十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバランスよく栄養をとり、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保つ
- エチケット
咳・くしゃみの際はティッシュなどで口と鼻を押さえる
 くしゃみなどは顔をそむけ1m以上離れる
 鼻汁・痰などを含んだティッシュなどはすぐに蓋付きの廃棄物箱に捨てる
 咳をしている人にマスクの着用を促す
 マスクはより透過性の低いもの望ましいが、通常の市販マスクでも良い
 マスクを着用いればウイルスを防げるわけではない
 マスクは正しく着用する
・麻疹(はしか)や通常のインフルエンザ等、発熱性の疾患については法に基づく予防接種を行い、新型インフルエンザとの重複感染を予防することが大切
・新型インフルエンザは、何時起こるかは誰にもわからず、また起こったときにどうなるかも誰にも分からないので、重大な被害が起こることを想定して、今できることを準備しておく

■ 家庭においてパンデミックになったときの対応
・新型インフルエンザが日本国内や地域で広がり始めた時には、それらの影響を最小限に食い止めるために、
@ 感染した場合の自主的自宅待機
A 同居家族の誰かが感染した場合の、他の家族メンバーの自主的な自宅待機
B 一定期間の学校の閉鎖
C 集会等の延期
D 地域での人と人との接触機会を減らすために外出を控える
・パンデミックは海外でも同時に発生するので、海外で大流行すれば輸入が減少したり停止することによって、種々の生活必需品が入手できなくなる可能性がある
・一定期間自宅待機になった場合などについて家族と話し合うこと

■ 参考になる情報(主なもの)
・厚生労働省:「新型インフルエンザ対策ガイドライン(フェーズ4以降)」について(2007.3.26)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html
・厚生労働省:新型インフルエンザパンフレット・カードゲーム
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/14.pdf
・東京都:「東京都新型インフルエンザ対応マニュアル」(2007.3)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/infuruenza/files/influ_manyual.pdf#search='新型インフルエンザ 東京都'

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】新型インフルエンザについて#1
掲載日: 2008/10/13
サムネイル 新型インフルエンザについて#1
「pandemics=パンデミックス」という言葉をご存知でしょうか?

「病気が全世界的に流行している」という意味ですが、根底に爆発とか大流行というような極度な状態のことを含んでいます。

ご存知だった方も多いかと思いますが、初めて聞いたという方もおられるかと思います。
少し前にニワトリや白鳥が死んだといった報道があって、強毒性の鳥インフルエンザが原因であるということを覚えている方はほとんどだと思います。

鳥インフルエンザのウィルスは、本来トリートリ間で感染するものですが、何らかの事情で変異してトリー動物間、動物ー動物間に感染し、最終的にはヒトーヒト間で感染するのではないかと心配されています。
昔(90年ほど前)もそういったことはあったのですが、当時の医学ではなかなか解明ができませんでしたが、最近その構造が解明され、近い将来に新型インフルエンザが大流行するのではないかと言われております。

新型インフルエンザについては新聞やTVでことばは聞いていても、何となく自分はかからないだろうという安易な気持ちもあって、あまり真剣に考えたことはなかったのではないでしょうか?
単なる噂で済めば良いのですが、実際疑わしい死亡例も報告されていて、どうも近い将来本当に大流行するのは確実のようです。まず、事態の状況を客観的に認識された方が良いようです。

新型だけにまだどういう状況になるかはっきり分かりませんが、インドネシアをはじめ各国で新型インフルエンザによる死亡例も報告されるようになっています。(後記資料参照)
まだ、日本では発生の確認はされていませんが、世界が狭くなった今では、ひとたびパンデミックスになれば、今の金融恐慌どころの話ではないほどのパニックが起こるのは必至です。
特に感染しますとかなりの確率で死亡することもあり、企業の事業継続の問題もあります。
人事労務担当として考えておかなければならないテーマですので、是非ともこの記事はご覧いただきたいと思います。
また、ご家族と共に注意をご喚起ください。


2回に分けて掲示します。

■ 新型インフルエンザとは何か?
(Yahoo 辞書からの抜粋)
・アジアで流行していた鳥インフルエンザの病原体ウイルスが突然変異し、人間にも感染するようになり、爆発的な流行を引き起こすインフルエンザウイルスのこと
・従来のヒト型ウイルスは、感染してもある程度は免疫が働くために重症化することはないが、鳥インフルエンザに由来したインフルエンザは免疫がまったくないため、大きな被害をもたらす可能性が高い
・新型ウイルスの出現パターンとして考えられているのが、水鳥のウイルスがブタやニワトリに感染を繰り返すなかで遺伝子変異が起きる例や、ヒトやブタの体内で鳥のウイルスとヒトのウイルスが混ざり合う場合などがある
・厚生労働省は、平常時から大流行するまでの感染の状況を6段階に分けている。第4段階では国内での小規模感染が起こった場合、第6段階では国内大流行時には国民の4人に1人が感染する状況とそれぞれの段階に分けて注意を喚起している
・厚生労働省は、治療用の抗ウイルス薬「タミフル」を2500万人分確保することにしている(効果があるものと考えている)

つまり、新型インフルエンザは、鳥インフルエンザ(H5N1)が、ヒトーヒト感染する型に変異したもので、未知の感染症を起こすと想定されている。

■ 特徴
・感染しやすい
・毒性が強い(強毒性)

■ 感染状況の6段階とは?
段階:状況:リスク
第1段階:動物間に新しい型のウィルスが存在するがヒト感染なし:ヒトーヒト感染リスクは低い
第2段階:動物間に新しい型のウィルスが存在するがヒト感染なし:ヒトーヒト感染リスクはより高い
第3段階:新しい型のウィルスが存在によるヒト感染が発生:ヒトーヒト感染はないか又は限定的
第4段階:新しい型のウィルスが存在によるヒト感染が発生:ヒトーヒト感染が増加している証拠あり
第5段階:新しい型のウィルスが存在によるヒト感染が発生:かなりのヒトーヒト感染の証拠あり
第6段階(パンデミックス):人から人への世界的流行の発生:効率よく持続的にヒトーヒト感染が確立

■ 現在の状況
・WHO(世界保健機関)の最新状況=フェーズ3(第3段階)
・高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国および人での発生事例
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/pdf/03.pdf
(「元に戻る/←」でお戻りください)

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】「名ばかり管理職」の厚生労働省Q&A
掲載日: 2008/10/5
サムネイル 「名ばかり管理職」の厚生労働省Q&A
恥ずかしながらこの10/4で54歳になりました。
若い頃は早く大人になりたかったのですが、このくらいになりますといまさら「モラトリアム現象」ではありませんが、もっとゆっくり時間が経てば良いのにと思う次第です。
「めでたくもあり、めでたくもなし」というのが本音です。
いっぱしの大人の年になりました。

9/18に「名ばかり管理職」の通達本文をご案内しましたが、今日は更に細かい「名ばかり管理職」の厚生労働省Q&Aをご紹介します。

少し整理した方が良いのですが、「管理職」と「管理監督職」とは異なります。
新聞などでは”名ばかり管理職”という見出しで報道されていますので混同しやすいのですが、分かりやすくいえば、
・「管理職」=民法上の問題⇒会社を運営する上で、誰を管理職に任命しどのような仕事をさせるかは、経営者が自由に決めることの出来ます。
マクドナルドの店長は裁判では「管理監督者」ではないとなりましたが、店長として店を管理する「管理職」であることは間違いのない事実です。
したがって、新聞で報道されている「名ばかり管理者」という言い方は厳密には正しくありません。正しくは「名ばかり管理監督職」でしょう。
・「管理監督職」=労働基準法上の問題⇒労働基準法で規制している労働時間管理の対象外となる者です。
労働基準法では、経営者と一体となって事業運営を行う者を指しています。
したがって、経営者が勝手に「管理監督者」を決められるものではないという違いがあります。

「名ばかり管理職」の問題は、厚生労働省から労働基準監督署へ行政通達が出ていますので、必ず厳しくなることが想定されます。
問題点を理解して、早目早目の対応が必要になります。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】全国学力テスト結果について
掲載日: 2008/10/2
サムネイル 情報
2008年8/29に文部科学省が全国学力・学習状況テスト(全国学力テスト)を発表しました。
なかなか示唆深い調査ですので掲示します。

--(8/30:日本経済新聞)

■ 学力テスト、正答率低下 全科目で8―16ポイント

文部科学省は29日、4月に実施した2008年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果を公表した。
小学6年生と中学3年生が国語と算数・数学のテストを受け、平均正答率は基礎知識を問う「A問題」で60―70%台、応用力を測る「B問題」で50―60%台と、昨年に比べ8―16ポイント低下した。
同省は「応用力に課題がある」と分析。

都道府県別の成績も前回と同様の傾向を示し、学力格差の固定化を指摘する声も出ている。
全国学力テストは小6と中3の原則全員が対象。昨年43年ぶりに再開され、今回が2回目となる。
参加率は小学校99.4%、中学校96.4%で、計約223万8000人が受けた。愛知県犬山市は2年連続で不参加だった。
テスト科目別で平均正答率が最も高かったのは中3の国語Aで74.1%、最も低かったのは中3の数学Bの50.0%。
正答率は全科目で昨年より下がり、低下幅は8.1―16.1ポイントに達した。

--(記事了)

調査結果の詳細は以下のHPにあります。
http://www.nier.go.jp/08chousakekka/index.htm

秋田県や福井県のスコアが高いそうです。
何故秋田や福井のスコアが高いのか?ということです。
スコアの高低にはそれなりの理由があるかと思いますが、テレビでは秋田県では一つのクラスに2人の先生を配置したり、進度具合によってクラスの組み換えを行ったりするなどの工夫をしていると報道していました。
確かに物事がうまくいくにはそれなりの理由=原因・要因があるものです。
会社でも業績を上げている他社の事例を学ぶことは非常に有効な方法です。

また、秋田大学の阿部教授によると「学級崩壊などの授業”不成立”が少ない」ことにあるそうです。
会社でも、病気やメンタルヘルスなどでなかなか持っている能力を発揮できない方が多いところは、なかなか業績を上げられないものです。

みんなが持っている力を発揮し、そのための工夫も凝らす。
会社としてもなかなか教訓深い調査結果だと思います。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【事務所便り】事務所便り10月号をアップしました
掲載日: 2008/10/1
サムネイル 事務所便り
事務所便り10月号をアップしました。

--
今日から10月です。早いもので今年も3/4が過ぎてしまいました。
すっかり涼しくなって、もう夏物の服では間に合わない感じです。
10日前まではクーラーをつけていたような気がしますが、今は暖房の準備も必要かと思うくらいです。
今度の土日は衣服の入れ替えをしようと思っています。

今年の計画の達成状況はいかがでしょうか?
会社・人それぞれ目標は違うでしょうが、所期の目標の達成度の3/4は完了していれば良いですね?
小職の場合も目標を立てていますが、概ね良い線で行っています。
総括するにはまだ早いですが、あと”一踏ん張り”とねじを巻いたところです。

さて、今の経済状況は先行き非常に心配な場面に立っています。
当り前のことですが、企業活動も個人の行動も経済状況に大きく左右されます。
それがワールドワイドで影響を受けるようになり、こと日本のことだけでなく全世界・あらゆる時間での出来事が複雑に絡み合う時代になってきました。そのために思いもよらぬことが起こるのだと思います。
リーマンの破綻もびっくりしましたが、AIGの危機にはもっとびっくりしました。
AIGは世界最大の保険会社ですので、自動車産業で言えばトヨタがひっくり返るようなものです。
逆に言えば、それほどまでに重症なのかという点で暗澹たる気持ちを米国経済、特に金融業界に持ったものです。
今年残りのクオーター(1/4)の最大のテーマはいかに世界経済の失墜を防ぐかにかかってきました。
米国発の危機ですが、決して対岸の火事ではなく、我々の身の周りにある危機なのだと認識することが重要だと思います。

国内では総選挙云々と言われて、早ければ10/3解散などという話しも出ていましたが、さすがに昨日の報道でも選挙の実施時期の見直しの話しが出てきているようです。
政治的なことに触れるつもりはありませんが、そもそも衆議院議員の任期は来年であり、今何故選挙なのかです。党利党略が優先して、国民の目線になっていないことがそもそも問題なんだと思います。
経済状況は日々刻々と変化しており、福田首相が辞任したときと経済状況は劇的に変わっています。
空白を作るリスクの評価が今求められています。
「プライオリティ(優先順位)の高いことは何なのか」を是非見極めていただきたいものです。

繰り返しになりますが、経済状況はすべての人に影響のあることです。
経営者の方は是非、これから来るであろう難局に立ち向かい、会社をお守りください。
お力になれることがあれば何なりとお申し出ください。
”まごころの社労士”として、微力ではありますが全力でサポートしたいと思います。

--

のん気なようで恐縮ですが、今月の文京区は先月号に引き続き東大で、「三四郎池」です。(写真)
安田講堂よりやや赤門寄り(東方面)に位置する三四郎池は、もともとは心字池という名だったそうですが、ご存知夏目漱石の小説「三四郎」にちなんで名前が変わりました。
小説では、東京に出てきた小川三四郎が美禰子と出会ったのがこの池で出会ったことになっています。
「心」の字という池ですから、そのような形になっているのかと見ましたが、木が茂っていてなかなか「心」の字の輪郭は捉えることは出来ませんでした。
人の行き来もなく、静かな所です。
この秋の読書で、漱石もきっと歩いたであろう三四郎池を思い出しながら「三四郎」を読んでみようかと思います。

--

中村社会保険労務パートナーズで毎月1日に発行しております「事務所便り」をお送りいたします。
今月の特集は、「間接雇用(登録型派遣・請負)の罪深さ」です。
派遣社員を使っている会社さんも多いかと思いますが、間接雇用の問題が今クローズアップされています。問題点の所在などをまとめました。
また、今月号から4回の予定で「名ばかり管理職」のシリーズもはじめました。
これも先に号外を出しましたが、マクドナルドの店長裁判で地裁の判決も出たり、厚生労働省の通達が出たりと、今後の労働界で必ず問題になるテーマです。
両方のテーマとも直接的に今抱えている問題ではないかも知れませんが、ご参考になれば幸いです。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】「名ばかり管理職」の厚生労働省通達本文
掲載日: 2008/9/18
サムネイル 「名ばかり管理職」の厚生労働省通達本文
おはようございます。

今年は台風の来るのが少ないと思っていましたが、台湾あたりでぐずぐずしていた台風13号がどうも日本列島を縦断しそうな勢いです。
一方世界経済を震撼させた米リーマンの台風は、AIGという保険会社までも巻き込みそうでしたが、FRBの公的資金投入で何とか凌げたよう。
天災と人災かも知れませんが、注意は必要です。


「名ばかり管理職」の厚生労働省の通津本文を入手しました。
小売・飲食業などの店舗の管理職の基準の考え方になっていますが、当然他の職種でも援用されると思われます。


--(以下要約)

■ 「職務内容、責任と権限」の判断要素
@ 採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む)に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
A 解雇
店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
B 人事考課
人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
C 労働時間の管理
店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

■ 「勤務態様」の判断要素
@ 遅刻、早退等
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。
A 労働時間に関する裁量
営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
B 部下の勤務態様との相違
管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。

■ 「賃金等の待遇」の判断要素
@ 基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
A 支払われた賃金の総額
一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
B 時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

--(要約了)

マクドナルドの判決も一審レベルですから、確定している判断ではありません。
ただ、こういった具体的な判断基準が労働基準監督署から出た以上、仮に店舗の管理職が監督署に申し出た場合は、当然この基準で監督署は指導してくるものと考えられます。

通常何年かに遡っての適用(時間外カウントをすること)になります。
人事労務担当の方(特に小売・飲食業)は、対応が急務になります。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】国際有給休暇比較
掲載日: 2008/9/8
サムネイル 国際有給休暇比較
おはようございます。

日本サッカーがワールドカップ最終予選の開幕戦に勝ちました。
楽勝ペースが一転追い上げられ、勝つには勝ちましたが、課題も残った試合でした。

目標管理制度の研修などをよくやらせていただくのですが、目標の置き方によって評価の異なる典型的なゲームでした。
岡田監督が試合後のインタビューで話されたように、「勝ち点3」が目標であれば100点の試合だったと思いますが、
「アウェイなので引き分けで十分」であれば110点の出来でしょうし、
「バーレーンが相手なので、完封して勝つ」であれば90点の出来かも知れません。

目標設定がいい加減ですと、評価もいい加減になります。
実は目標管理制度の根本はマネジャーが「その目標を認めるか?」にかかってきます。
日本サッカーで言えば、「勝ち点3で良い」が今のチームの置かれている状況に照らして妥当かどうかで判断します。
勿論、チームの置かれている状況によって目標の妥当性は異なります。
チームが得失点差の関係でグループの3位(2位までがワールドカップに出場)であれば、「得失点差5点以上で勝つ」になるでしょう。
会社の経営状況が芳しくないときは、売上げ目標は当然高めに設定することに妥当性が高まります。
これは、実情を最も良く知るマネジャーが判断して決めることが大事で、経理部や人事部といった第三者が実情を無視して決めることは「?」です。

目標管理制度を行う意義はいろいろあるのですが、実はマネジャーのマネジメント能力を測るツールでもあります。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

年次有給休暇の取得に関する諸外国との比較データが報道されていましたので、ご紹介します。
良く見ますと興味深いものがあります。

--(9/4:東京新聞)

米国の大手インターネット旅行会社エクスペデイアは3日までに、日欧米9カ国の有給休暇に関する調査結果をまとめた。
日本人の年間取得日数は平均8日で最も少なく、最多のフランスの4分の1以下。
日本では欧米に比べて制度が有効に機能していない実情をあらためて示した。
取得日数を国別に見ると、
フランス 34日
スペイン 27日
イタリア 27日
ドイツ 25日
オランダ 24日
オーストリア 24日
英国 23日
米国 13日
の順。

有給休暇の平均付与日数も日本は15日で、首位のフランス(37日)の半分以下。
最下位は米国の14日だった。

与えられた有給休暇を全て消化した割合は、
ドイツ 81%
フランス 80%
英国 77%  に対し、
日本は13%  と低さが際立っている。

日本人が有給休暇を取れない理由は、
「仕事が多忙」が最も多く、
「急用などのために休暇を残しておきたい」
などと続いた。

--(記事了)

やっぱりという一面、意外と米国の低さに意外性を持たれた方も多いのではないでしょうか?
年休の使い方は個人の考え方が大きく反映されるものですが、国によってこれほど差があるのは国民性なんでしょうか?

調査結果の詳細は以下のHPにあります。ご参考までに。
http://www.expedia.co.jp/

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】福田首相の辞任
掲載日: 2008/9/2
サムネイル 福田首相の辞任
おはようございます。

昨夜は皆さんも一様に驚いたのではないでしょうか?
小生も少なからず驚きました。
夜に首相が記者会見するのは良いことはないですね?
先日見た映画の「インデペンデンスデイ」では、米国大統領が宇宙人の侵略についての記者会見を行っていました。
昨夜は何が起きたのかしばらくきょとんとしていました。

第一感、「またか?」でした。
まったく政治的なことを持ち出すつもりはありませんが、「それ、あり?」です。
まさか、防災の日だから、一種の災害(もしくは早く辞めて良かったという「防災」)だったのですかね?

感じたことが2つあります。
ひとつは、国も組織ですから会社に似たところがあります。
会社には、
・ものごとを行う執行機能
・ものごとを決定し、監視する取締機能
があります。
国でいえば、ざっくり
・執行機能=行政機関(財務省、厚生労働省、外務省・・・)
・取締機能=内閣
でしょうか?
さしずめ総理大臣は代表取締役社長でしょう。
国民は何でしょう?
お客様ですね。
とするとどんな会社でしょうか?
国民というお客様からフィーをいただいて、サービスを提供する会社ですかね?・・・変なところに設備投資したり、無駄な金を使ったり、いい加減な仕事をする顧客満足度が低く、しかも借金まみれの会社かもしれませんが。
会社の社長が1年に2人も辞める会社はありますか?
大きな会社ならまずないでしょうね?
”国民の目線”とはだいぶかけ離れた会社(=組織)になってしまったようです。

もうひとつは、世の中会社を辞めたくても辞められない人はいくらでもいるということです。
そういう人は辞めたら一挙に生活不安になっ、てどうしても辞められないのでしょうが、辞めても生活には困らないという人は簡単に辞めてしまうものなんですね?
職業と政治とは別次元のものなんでしょうが、それ故にもっとトップに立つ人は気概が必要なんじゃないでしょうか?

「逃げる」、「見て見ぬ振りをする」、「信念を持たない」
リーダーがしてはいけない3ケ条です。
残念で仕方がないです。

景気が下向いている今、こんなことで停滞は許されません。
”災害”を克服する気概ある人の登場を期待します。

*「きがい」を入力するとどうしても「危害」が出てきてしまいます。ご用心ご用心。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【事務所便り】事務所便り9月号をアップしました
掲載日: 2008/9/1
サムネイル 事務所便り
事務所便りをアップしました。
--
9月になりました。明らかに朝晩の暑さが秋に向かっているようです。
8月末は全国的に少し天候が不安定でした。昔は夜中にカミナリが鳴るなどはなかった気がします。
皆様にところに被害などがないとよろしいのですが・・・

お客様から、「どんな情報誌を取られていますか?」と聞かれることがあります。
小職の場合は以下のものを取っています。

■ 新聞
・ 日本経済新聞
・ 毎日新聞
■ 定期刊行物
・ 労政時報(株式会社労務行政)
・ ビジネスガイド(株式会社日本法令)
・ 労働基準広報(株式会社労働調査会)
■ 所属団体機関誌
・ 月刊社会保険労務士(全国社会保険労務士連合会)
・ 東京都社会保険労務士会 会報
・ 社会保険新報(東京社会保険協会)

定期的なものには以上ですが、その他に本屋や新聞の広告などで週刊誌なども買いますので、結構なボリュームになります。
正直キャッチアップするのがたいへんで、最低限表題だけは目を通すものも多くなっています。

3番目の所属団体機関誌は、基本的に社労士しか手に入りませんので、それ以外についてコメントしますと、
● 新聞は、内容といい、信頼性、多様性、利便性、そしてコストと非常にクオリティが高いものです。
客観的にこれだけのコンテンツを安価に手に入れられることは非常にメリットが大きいです。感謝しなければならないです。
● 定期刊行物ですが、
・ 「労政時報」は、調査や人事労務全般に対する深い考察がなされ、人事労務の専門家には必須のものと思います。
・ 「ビジネスガイド」は、実務を意識した内容になっていて、時期に即した特集は担当者にはうってつけのものです。
・ 「労働基準広報」は、最近気に入っている雑誌です。労働基準法、労災保険法はじめ、労働者派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般を迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の発行で程よい厚さが読みやすさを助けていると思います。たいへん読みやすいものですので、最近はまずこの資料に目を通します。

縁があって労働調査会さんとお付き合いを始めました。労働調査会さんで発行している
・ 「労働基準広報」
・ 「先見労務管理」
・ 「労働安全衛生広報」
のいずれかを小職を通じて定期購読された方には、HPに記載しておりますが、『課長島耕作』で有名な弘兼憲史さんとの共著の『知識ゼロからの部下指導術』をプレゼント致します。

<労働調査会さんのHPはここをクリックください>
<「知識ゼロからの部下指導術」についてはここをクリックください>

人事労務担当者としてこれらの新聞・雑誌に目を通すのは大変な作業です。
もし、「●●についての資料があるか?」とお問い合わせいただければ、わかる範囲でお答えもできるかと思います。
よろしくお願いいたします。

--
今月の文京区ですが、東大安田講堂です。(写真)
安田財閥の創始者安田善次郎の寄贈により建設され、東大のシンボル的な建物です。
正門を入ってまっすぐ銀杏並木を歩くと正面に位置していて、堂々とした品格のある建物です。
以前は、講堂の他に、総長室や多くの事務室があったそうですが、昭和43年の東大紛争で荒廃状態になっていて、しばらくは放置されていたそうです。
最近は卒業式や事務所も使われているようです。
昭和43年と言いますと、小職が14歳くらいでしたが、中学から高校に進学をしようとしていたときの紛争でしたので、東大にはとても行けませんでしたが、少なからずいろいろな話が耳に届いたのは事実です。
あれからちょうど40年になります。
昼寝をしている方や犬を散歩させている方、ジョギングや読書をしている方・・・いろいろな方がくつろいでいました。
都心の穴場ですね?

--

今月の特集は、「性格検査の成立ちと使い方」です。
昨今採用の難しさに、採ること自体の問題と採用後の定着で悩まれている企業さんが多いようです。
一つの対策(特に採用後の定着)に、この性格検査があるかと思います。
ご参考になれば幸いです。

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6

【情報】月60時間超の時間外労働割増率50%に
掲載日: 2008/8/29
サムネイル 月60時間超の時間外労働割増率50%に(労働基準法改正案)
おはようございます。

昨日は東海地域を中心に豪雨がありました。
被災された方にはお見舞い申し上げます。

東京でも昨夕から今朝の明け方まで雨が降っていました。
昔はあまり記憶がないのですが、最近はよく夜中の雷鳴を聞く気がします。
昼間でもカミナリは嫌なものですが、夜中のカミナリはもっと嫌なものです。
温暖化のせいでしょうか?

さて、今朝の毎日新聞の一面に出ていました記事を紹介します。
昨年廃案になった労働基準法改正案の一つで時間外労働の賃金割増率です。
記事にもありますように、残業概念のない「ホワイトカラー・エグゼンプション」の概念の導入も合わせて検討されています。マクドナルドでおきた”名ばかり管理職”の問題もあり、簡単には実現することはないかも知れませんが、こういった動きがあることは気をつけていた方がよさそうです。

--(8/29:毎日新聞)
■ 賃金割増率:50%に 月60時間超の時間外労働
自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。
長時間労働を強いる企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。
与党は野党とも協議したうえで、国会で継続審議となっている労働基準法改正案を超党派の議員立法で修正、9月12日召集予定の臨時国会で成立させる方針だ。
労基法改正をめぐる調整では、賃金の割増率50%の基準が焦点になってきた。政府は07年の通常国会に「月に80時間を超えた部分」などとする改正案を提出。だが、月80時間超という基準が「月80時間を超える残業が3カ月続く」と定めた過労死の認定基準と同じであるため与野党から批判が続出。与党は今年6月、政府案の修正では合意していた。
しかし、具体的な基準については「月60時間超」を主張する公明党に対し、経団連が反発したほか、連合はより厳しい規制を求めた。このため、自民党の川崎二郎元厚生労働相らが労使双方と水面下の調整を進め、月60時間超で合意する見通しがついた。施行は来年10月となる方向だ。ただ、景気動向に影響を与えることを考慮し、中小企業には猶予期間を置く。
経団連に配慮する形で、修正を与党で正式に合意する際、管理職手前の労働者を対象に残業という概念をなくす「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を検討課題と位置づけることも検討している。
民主党は当初、50%の割り増し基準について「時間外労働のすべてを対象」と主張し、与党と対立していたが、連合も与党案を容認する姿勢であることから賛同するとみられる。
--(記事了)

写真1 写真2
写真3 写真4
写真5 写真6



ページを移動 》 | 1| 23
ページトップへ 
人事・労務コンサルティング人事制度 設計・導入・定着教育・教育訓練セミナー社会保険 労働保険 手続・給与計算相談・その他
HOMEお知らせ最新情報業務案内会社案内アクセスマップお役立ち集まごころエッセイライブラリーお問合せ