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| 掲載日:
2008/9/25 |
政府管掌健康保険はこの10/1より組織の改変があり、名前が「協会けんぽ」に変わります。
何点か重要な変更がありますので、以下概略を記載します。
詳細は添付の資料(資料内容は東京都向けのものです)をご覧下さい。
Q1:被保険者証はどうなるのか?
A1:順次、新たな被保険証に切替えが行われます。
なお、切替が完了するまで今お持ちの被保険者証は、引き続き医療機関等で使用できます。
Q2:保険給付の内容はどうなるのか?
A2:これまでと変わりません。
Q3:保険料率はどうなるのか?
A3:当面、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
将来的には都道府県別の保険料率へ移行することになります。
詳細は今後の論議によります。
Q4:健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先はどうなるのか?
A4:窓口が2つになります。
・健康保険への加入や保険料の納付の手続は、従来同様最寄りの社会保険事務所(社
会保険庁)で行います。
・傷病手当金等の給付に関する申請の受付は協会の各都道府県支部で行います。なお、当面は協会の職員の巡回等により、社会保険事務所に申請の受付等の窓口を開設します。(郵送も可能です)
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| 掲載日:
2008/9/20 |
最低賃金法が改正されましたので、掲示いたします。
改正の概要は以下になっています。
1.地域別最低賃金
@ 地域別最低賃金を生活保護との整合性を勘案して決定
A 地域別最低賃金額を下回った場合の罰金上限額が、2万円から50万円に引き上げ
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条=罰金上限額30万円)が適用
ただし、地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は最低賃金法違反(上限額50万円)
3.適用除外規定の見直し
すべての労働者に最低賃金を適用する方向(障害者、試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定最低賃金の減額特例許可規定が新設)
4.派遣労働者に適用する最低賃金が変更
派遣労働者には派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用
5.最低賃金額の表示は時間額のみ
従前、時間額、日額、週額又は月額であったものが、時間額のみで表示
6.施行期日
平成20年7月1日
詳細は「改正最低賃金法」をクリックください。
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| 掲載日:
2008/9/11 |
50歳以上の方が社会保険庁に申し出て、厚生年金や国民年金をいつからどのくらいもらえるかの試算ができるものです。
ご参考になれば幸いです。
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| 掲載日:
2008/9/4 |
いろいろお問い合わせをいただいた中から、実務のお役に立ちそうなものを厳選して【Q&A】でご紹介しようと思います。
よろしくお願いいたします。
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| 掲載日:
2008/8/28 |
実務にお役に立てるようHP内の「事務所便り」に【ライブラリー】を設置しました。
第一弾として労働保険・社会保険手続一覧を登録しました。
【ライブラリー】の資料にはパスワードを設定しています。
中村社会保険労務パートナーズのメルマガ登録をしていただいた方にライブラリーのパスワードをご連絡いたします。
メルマガのご登録はこちらをクリックし、「メルマガ希望」の旨をご連絡願います。
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労働保険・社会保険手続一覧 |
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| 掲載日:
2008/8/23 |
労働保険料を分割納付されている会社様への情報です。
(5月に一括納付されている会社様はお読み飛ばしください)
労働保険料を分割納付している場合、例年ですと第2期納付を8月末までに行うことになっておりますが、今年はまだ納付書が届いていないというお問い合わせをいただいております。
先般厚生労働省が以下の発表を行いましたので、ご連絡いたします。
納付は9月末まで1か月延びることになります。
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●労働保険料の振込用紙にミスが発覚(8月21日)
厚生労働省は、企業が国に支払う労働保険料の振込用紙に不備が見つかり、用紙を印刷し直して納付期限を9月末まで約1カ月延長することを発表した。企業に送付する直前に判明した。
--(以上記事了)
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| 掲載日:
2008/8/21 |
厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(10月末納付分)から、以下の通り改定されます。
本人負担分 74.98/1000→ 76.75/1000
会社負担分 74.98/1000→ 76.75/1000
合 計 149.96/1000→153.50/1000
給与計算の料率等の変更をお忘れなく。
(10月末納付分からの変更ですので、一般的には10月給与計算時から変更となります)
※厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。
【参考:今後の厚生年金保険料の改定スケジュール】
適用月 保険料率 労使(折半)負担保険料率
H20.9〜 153.50/1000 76.75/1000
H21.9〜 157.04/1000 78.52/1000
H22.9〜 160.58/1000 80.29/1000
H23.9〜 164.12/1000 82.06/1000
H24.9〜 167.66/1000 83.83/1000
H25.9〜 171.20/1000 85.60/1000
H26.9〜 174.74/1000 87.37/1000
H27.9〜 178.28/1000 89.14/1000
H28.9〜 181.82/1000 90.91/1000
H29.9〜 183.00/1000 91.50/1000
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| 掲載日:
2008/8/8 |
現役加入者向けの「ねんきん特別便」についてまとめましたので、PDFにて掲示します。
ご参考になれば幸いです。
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| 掲載日:
2008/4/11 |
2008年3月分の介護保険料率が以下のように改定されました。
本人・会社負担それぞれ 6.15/1000→5.65/1000
介護保険料の納付期限は翌月(4月)末ですので、一般的には4月分給与から控除される介護保険料より適用されます。
なお、健康保険組合に加入されている方は各健康保険組合毎に料率が設定されますので、各健康保険組合にご確認ください。
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| 掲載日:
2008/4/10 |
2008.4.1にパートタイム労働法が改正されました。
パートタイマーといえども正規社員並みに活用する時代の流れの中での法改正です。
ご参考になれば幸いです。
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| 掲載日:
2008/4/7 |
事務所便りの3月号、4月号をアップしました。
ご参考になれば幸いです。
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| 掲載日:
2008/2/1 |
平成19年12月19日から施行
厚生年金制度に対する国民の信頼を確保することを目的とし、被保険者から厚生年金保険料を源泉控除(天引き)されていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に対して、保険料納付も被保険者の資格関係等の届出も行っていたことが明らかでない事案について、年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行い、また、事業主は時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料(以下「特例納付保険料」という。)を任意で納付することができることとし、社会保険庁がその納付を勧奨する 等を趣旨とする。
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